1967-03-16 第55回国会 衆議院 本会議 第4号
在外財産問題につきましては、特に太平洋戦争の結果、国民各層に非常な幾多の犠牲、被害を与えましたことは御承知のとおりでありますが、わが党は、遺家族、傷痍軍人の処遇をはじめ、最近におきます農地報償等一連の解決をはかってまいりました。政府は、いま、さらに多年の懸案である在外資産問題も適切な解決をはからんとしておられます。戦後処理の大きな問題がこれをもっておおむね解決されるのであります。
在外財産問題につきましては、特に太平洋戦争の結果、国民各層に非常な幾多の犠牲、被害を与えましたことは御承知のとおりでありますが、わが党は、遺家族、傷痍軍人の処遇をはじめ、最近におきます農地報償等一連の解決をはかってまいりました。政府は、いま、さらに多年の懸案である在外資産問題も適切な解決をはからんとしておられます。戦後処理の大きな問題がこれをもっておおむね解決されるのであります。
(拍手)社会党の盟友諸君、諸君は、一方には本法案を再軍備を目的とするものとけなしながら、一方には遺家族、傷痍軍人に、ただいまも田畑君は、同情の言辞を弄しておられるのであります。私は、友党と信ずる日本社会党の心情を理解することに苦しむものであります。首尾一貫を欠くという言葉は、社会党のために作られたものか知らんというふうに感ぜざるを得ないのであります。
ことに今回の三百億円の増額は、四年間でこれを完了いたすものでありますが、やっている内容は、今政府が説明しました遺家族、傷痍軍人と戦争犠牲者に対するこれは戦後処置的な性格を持ったものであって、当然これはこの時期にやらなければ手おくれだというので、冒頭言いましたように、いい時期に、おそかりしといえどもおやりになったことはけっこうだ。
ことにこの恩給、特に遺家族、傷痍軍人は、戦地に行って死んだならば、けがをしたならば、このようにしてやろう、国民みんながあとは引き受けたと言って駅へ送り出した国民全部の口約でございます。しかも実際上やっておりますところの金は、生活保護より低いのでございます。遺族扶助料は月今二千九百円でございます。そして実際問題は、戦後十年間も司令部の関係で何ら恵まれていないというような立場においたのでございます。
そこで戦没者の遺家族、傷痍軍人の処遇を考えられる場合、場合によってはそれ以上忠実に職務に殉じたこういう遺家族に対しても、今申し上げたように当然措置が構ぜらるべきであって、これを重視しないという点においては片て落ちのそしりを免かれないと思う。この点についてお考えを承わりたい。
私は、まずもって、未曾有の混乱裡に敗戦となり、さらに昭和二十一年二月一日のいわゆるポツダム勅令第六十八号によりまして、一部の傷痍軍人を除く全軍人、すなわち戦争最大の犠牲、者たる戦没英霊を初めとするその遺家族、傷痍軍人、普通軍人等、一切の旧軍人関係恩給を停止せられましたが、さなきだに国家並びに社会の不当なる処遇により、物心両面にわたる悲惨きわまる境遇に追い込まれたるこれらの人々に対しまして、右の勅令は
従ってそれに対する批判を一応差し控えさしていただきたいと思うのでありますが、私たちはこの問題は、要するに旧軍人あるいは遺家族、傷痍軍人の国家保障の観点に立っての保障の問題と考えるべきだ。それは文官恩給が現在ある以上は恩給法でやるのが至当である、社会保障でいくべきではないということを実ははっきりと考えておる。
あなた方と同様に考えますけれども、この恩給局職員がほんとうに日本国の公務員たる職責を尽しておるかどうかということは、直ちに軍人遺家族、傷痍軍人等の日常生活に関係するからであります。 そこでもう一点きわめて簡潔に伺ってさらに質問を進めたいと思います。それは今回の紛争の際に国会議員のどなたかが恩給局の紛争に関与されたということを私は聞いておったのです。
あなた方は、要約をいたしますると受給権者及び公務死の範囲の拡大、次に文官恩給との不均衡の是正また通算加算制度を認める、遺家族、傷痍軍人の授産就職、遺児教育についての特別の措置をするというような項目がおもな項目で、五項目になっておると思います。
そういうようなものとのいろいろなことを考えあわせてみますると、国として旧軍人関係、遺家族、傷痍軍人、旧軍人に対しまして、過去において約束したものを復活をいたすところの道義的責任と義務が国にあると私は考えておる。われわれ自由党はそう考えてやっておるのです。あなたは一体どうお考えになっておるかということをお伺いをいたしておるわけなんです。
昨年八月一日以降軍人遺家族、傷痍軍人に対しまして恩給法が復活施行いたされましてから相当の月日がたつておるのでありまするが、その間受給者の方面では、一日も早くこれが支給されることを熱望いたしております。 そこで修正案の第一点は、これらの恩給を支払いまする場合の手続を簡素化いたしまして、恩給の支払いを急速にいたすということであります。
今次戦争で死歿された旧軍人約百六十七万余の遺家族、傷痍軍人の方々に対しては、われわれは恩給復活という形でこそ反対はいたしますが、社会保障制度を実現することによつて、その中で当然特殊な立場が認められることを否定するものでなく、このことをわれわれは切望するものであります。
○青柳委員長代理 次に遺家族傷痍軍人等の援護に関する生活保護の実施等につき、社会局長より説明を聽取いたしたいと存じます。安田社会局長。
本委員会においては、その後さらに遺家族、傷痍軍人の援護に関する小委員会を設置し、爾来、第十二国会末に至るまでに、実に二十余回にわたり、きわめて熱心なる討議、研究を遂げたのであります。その結果得ました成果は、それぞれ戰傷病者の援護に関する要望書、遺族援護に関する要望書として政府に送付いたしておるのであります。
私は前後八年にわたりまして、元陸軍省恩賞課に勤務いたしまして、戦死者遺家族、傷痍軍人並びに出動軍人の恩給事務及び軍人援護の事務に従事しました。第一線に出動する者に対しましては、あとのことは心配する必要はない、第一線に立つて大いに働いてもらいたいという激励の言葉を発しまして、その門出を送つたのであります。
こういう点から考えまして、私はこの十分でない援護法、遺家族傷痍軍人に対する法律に対しましては、何か横から十分な手が積極的に打たれなければならないと考えますので、かような質問をするわけであります。生活保護法と本法との関連については、大臣のただいままでの御答弁のようなお考えでは、われわれの望む遺家族への援護は、十分とはいえないということをここで一言つけ加えて、御参考にしていただきたいと思います。
その賠償が今問題になつているときに、遺家族、傷痍軍人援護が追いかけて行われるということは、海外、そういう国々に対して間接に効果が悪かろうということが考えられるのであります。 もう一つ同じ公共の福祉に関する問題で、私どもから見て非常に手落ちじやないかというふうに考えられることは、住宅金融公庫の金が三十一億でございましたか、たいへん減つているのでございます。
更に今回の補正予算において、遺家族等援護調査費として一億円を計上し、今後遺家族、傷痍軍人、留守家族等、戰争被害者のかたがたに対し国家として援護の手を伸ばさんとする準備措置が講ぜられておりますことは、これ又、我が国の平和回復に伴うものであり、終戰後長らく不遇に置かれましたこれらの人々の身上を思い、御同慶に堪えざるところでありまして、衷心より賛意を表すると共に、明二十七年度においては一層の善処を要望するものであります
次に、この補正予算の審議と関連して、明二十七年度の予算編成の構想についていろいろと質疑が行われ、特に賠償、外債償還費、防衛分担金筆の対外的諸経費をどの程度に押え得るか、また公共事業費あるいは遺家族傷痍軍人の援護費、社会保障的諸経費の先行きの見通しはどうであるか、さらに今回の減税措置がはたして来年度もそのまま維持ができるかどうか等のことにつきまして政府の所信がただされましたが、明年度予算の一々の経費については
今まで遺家族、傷痍軍人、留守家族等々、直接の戰争被害者の方々に、国家としてほとんど援護の手を伸ばすことのできなかつたことは、われわれの真に遺憾とするところでありました。今回平和回復に伴つて、来年度よりこれら戰争被害者の方々に援護の手を伸ばすべく、多額の調査費の計上されたことは、まことに適切な措置であると考える次第であります。